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専門職後見人の利用

専門職後見人の利用

当事務所は成年後見業務に力を入れております。

成年後見制度とは、認知症知的障がい精神障がい等の精神上の障がいによって判断能力が不十分な方の日常生活を、ご本人の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。

成年後見制度を利用することによって、成年後見人等がご本人を代理して契約をしたり、財産管理をしたりします。

この成年後見人等になるには特別な資格が必要なわけではありません。

ご本人の配偶者やお子様その他の親族の方が成年後見人等になっているケースも多いです。

ただ近年は、親族以外の第3者が成年後見人等に選任されることが増えてきています。

平成23年のデータによると、配偶者,親,子,兄弟姉妹,その他の親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約55.6%(前年は約58.6%)、親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは,全体の約44.4%(前年は約41.4%)です。(「成年後見関係事件の概況-平成23年1月~12月-」最高裁判所事務総局家庭局より)

私たち行政書士をはじめとする専門家(士業)は、専門職後見人として、さまざまな契約や財産管理などの実務に精通しています。

また、第3者が成年後見人等となることで公平性が増すと思います。

ですので、親族の方と離れて暮らしている場合や、ある親族の方が成年後見人等に選任されると他の親族の方ともめることが考えられる場合、財産の管理等が複雑で難しい場合などは専門家に相談してみるのがいいかもしれませんね。

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